要点:退去立会いで残置物(入居者の荷物)が見つかったら、その場で写真に残し、入居者に「引き取るか、処分してよいか」を確認して書面に残すのが基本です。処分の同意がないまま捨てると、後からトラブルになるおそれがあります。費用の請求や敷金からの差し引きは、契約書と入居者との合意で決まります。
※この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的な助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。
この記事でわかること
- 退去立会いでよく見つかる残置物
- その場で管理会社・大家がすること
- 入居者が「処分してほしい」「後で取りに来る」と言った場合の進め方
- 撤去費用の請求と敷金の考え方
退去立会いでよく見つかる残置物
- 家具・家電(ベッド、棚、冷蔵庫、洗濯機など)
- ごみ袋や段ボール、日用品
- ベランダ・物置・駐輪場に置かれた物(自転車、植木鉢など)
- 入居者が自分で取り付けたエアコンや照明器具
見落としやすいのは、ベランダや物置、共用部の駐輪場です。立会いの際に一緒に確認しておくと、後から連絡し直す手間が減ります。
その場ですること
- 写真で記録する:部屋ごとに、残っている物と場所が分かるように撮影します。
- 一覧にする:主な品目を書き出し、入居者と一緒に確認します。
- 入居者の意思を確認する:「引き取る」「処分してよい」のどちらかを、品目ごとに確認します。
- 書面に残す:処分してよい物は、同意書や退去立会いの確認書に記載し、署名をもらいます。
入居者が「処分してほしい」と言った場合
処分してよい範囲(どの物か)と、費用を誰が負担するかを書面で確認してから進めます。口頭だけで処分すると、「捨ててよいと言っていない」という行き違いが起きることがあります。同意書に入れておきたい項目は、賃貸の残置物は勝手に処分していい?同意書・覚書と処分の手順で解説しています。
入居者が「後で取りに来る」と言った場合
- 引き取りの期限を決め、書面に残します。
- 鍵の受け渡しや立会いの方法を決めます。
- 期限までに引き取りがない場合の扱い(処分してよいか、費用の負担はどうするか)も、あわせて合意しておきます。
次の入居者の募集や原状回復の工事が控えている場合は、期限を短めに設定し、工事の日程と合わせて決めると進めやすくなります。
入居者と連絡が取れなくなった場合
退去後に連絡が取れなくなった場合も、荷物は入居者の所有物です。連帯保証人や保証会社、緊急連絡先に連絡し、それでも解決しない場合の進め方は、夜逃げ・行方不明の入居者の荷物はどうする?をご覧ください。
撤去費用の請求と敷金
入居者が残した物の撤去費用を、入居者に請求できるか、敷金から差し引けるかは、賃貸借契約の内容と、入居者との合意によって決まります。トラブルを防ぐため、撤去の前に見積もりを取り、金額を入居者に伝えて了承を得ておくと安心です。原状回復の費用の負担区分は、原状回復のオーナー負担と入居者負担の線引きで解説しています。
入居者が取り付けたエアコンや照明は?
入居者が自分で取り付けたエアコンや照明器具は、原則として入居者の物です。取り外して持ち帰ってもらうか、次の入居者のために残すかを、入居者と貸主で決めます。残す場合は、「設備」とするか「残置物(残置設備)」とするかで故障時の扱いが変わります(残置物と設備の違い)。
撤去を業者に頼む場合
当社では、退去後の残置物の撤去から清掃、原状回復までまとめてお受けします。鍵をお預かりしての作業や、作業前後の写真でのご報告にも対応しています。詳しくは残置物撤去・回収と原状回復工事をご覧ください。
無料相談・見積もり
ご相談は、お電話(050-3152-1920)、LINE、お問い合わせフォームから受け付けています(お見積もりは無料、受付時間は8:00〜21:00・年中無休)。写真を送っていただければ、概算をお伝えします。料金の目安は料金・費用についてをご覧ください。
よくある質問
退去立会いで残置物があった場合、その場で処分してよいですか?
入居者の同意を確認し、処分してよい物を書面に残してから進めるのが一般的です。同意がないまま処分すると、後からトラブルになるおそれがあります。
入居者が引き取りに来ない場合はどうすればよいですか?
あらかじめ決めた期限と、期限後の扱いの合意に沿って進めます。合意がない場合や連絡が取れない場合は、連帯保証人などへの連絡や、専門家への相談を検討してください。
撤去費用は敷金から差し引けますか?
契約書の内容と入居者との合意によります。撤去の前に見積もりを伝え、了承を得ておくと安心です。

