相続放棄した家の片付けはしてもいい?やってよい範囲と注意点

要点:相続放棄を考えているなら、家の片付けは慎重に進める必要があります。亡くなった方の財産を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあるためです。腐る物の処分や戸締まりなど、財産を守るための行為は問題ないとされていますが、家財の売却・廃棄や価値のある物の形見分けは避け、判断に迷う場合は先に専門家に確認しましょう。

※この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的な助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

この記事でわかること

  • 相続放棄の基本(期限と手続き)
  • 片付けで相続放棄ができなくなるおそれがある理由
  • してよいこと・避けたいことの目安
  • 相続放棄をした後の家の管理と、賃貸の部屋の場合

相続放棄の基本

相続放棄は、亡くなった方の財産(預貯金や不動産だけでなく、借金も含む)を一切引き継がない手続きです。原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します(裁判所:相続の放棄の申述)。

片付けで相続放棄ができなくなることがある理由

民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を認めた(単純承認)ものとみなされます。家財を捨てたり売ったりすることが「処分」にあたると判断されると、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。相続放棄の手続きをした後でも、財産を隠したり使ったりすると同じ問題が起こりえます。

してよいこと・避けたいことの目安

比較的問題になりにくいこと 避けたいこと
冷蔵庫の食品など、腐って周りに害が出る物の処分 家具・家電・車などの売却や廃棄
戸締まり、換気、雨漏りの応急処置 貴金属・骨董品など価値のある物の形見分け
部屋の状態を写真で記録する 預金の引き出し、遺品の現金を使うこと
片付けの見積もりを取る(作業はしない) 家の中の物をまとめて片付け業者に処分させること

写真や手紙など、お金に換えられない思い出の品を持ち帰る程度であれば問題にならないとされることもありますが、物の価値や状況で判断が分かれます。迷う物には手を付けず、専門家に確認してから進めてください。

相続放棄をした後の家の管理

2023年4月の民法の改正で、相続放棄をした人は、放棄の時に相続財産を実際に管理・使用(占有)している場合に限り、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負うと定められました。空き家を占有していた場合は、放棄した後も、建物が荒れて近所に迷惑がかからないよう注意が必要です。

賃貸の部屋で亡くなった場合

亡くなった方が賃貸の部屋に住んでいた場合、貸主や管理会社から、部屋の片付けや解約を求められることがあります。相続放棄を考えている場合は、片付けを引き受ける前に、その旨を貸主・管理会社に伝え、専門家に相談しましょう。相続人全員が放棄した場合の流れは、入居者が亡くなった賃貸の残置物はどうする?で解説しています。

片付けを業者に頼むタイミング

相続するか放棄するかを決めてから、片付けを依頼するのが安全です。決める前は、見積もりの相談や部屋の状態の確認にとどめておくと安心です。相続すると決めた後は、仕分けから搬出・清掃までまとめて依頼できます(遺品整理・空き家片付け)。

無料相談・見積もり

ご相談は、お電話(050-3152-1920)、LINE、お問い合わせフォームから受け付けています(お見積もりは無料、受付時間は8:00〜21:00・年中無休)。写真を送っていただければ、概算をお伝えします。料金の目安は料金・費用についてをご覧ください。

よくある質問

相続放棄をする前に、家を片付けてもよいですか?

家財の処分は、相続を認めたとみなされるおそれがあるため避けた方が安全です。腐る物の処分や戸締まりなど、財産を守るための行為にとどめ、迷う場合は専門家に確認してください。

形見分けをすると相続放棄できなくなりますか?

お金に換えられない思い出の品であれば問題にならないとされることもありますが、価値のある物は避けた方が安全です。判断は物や状況によって分かれます。

相続放棄の期限はいつまでですか?

原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。

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